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居宅介護・重度訪問介護事業

訪問系サービスの居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護について

サービス内容、人員基準等及び申請までの流れをご案内いたします。

 

居宅介護』

  身体介護・・居宅において行う入浴、排泄及び食事等の介護等

  家事援助・・居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等

  通院等介助・・通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での
         受診等の手続、移動等の介助

 

『重度訪問介護』

  重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に居宅介護同様のサービスを提供。

  障害程度の区分4以上で次のどちらにも該当する方が対象となります。
    ① 二肢以上に麻痺等がある
    ② 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」

      のいずれも「できる」以外と認定されている

 

『同行援護』

  視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において

  障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他

  の便宜の供与を行います。

 

『行動援護』

  知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者等であって常時

  介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じる危険を回避するため

  に必要な援助、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他の

  行動する際の必要な援助を行います。
 

※対象者は、障害程度の区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち

行動関連項目等の合計点数が8点以上の方

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